大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和44(オ)65 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由(上告状記載の上告理由を含む。)について。

国家賠償法附則六項に則り、日本国憲法施行前における国の公務員の違法を公権

力の行使による不法行為については国家賠償法の適用がなく、国がその損害につき

賠償責任を負うべきものではないと解すべきであつて、これと同旨の原判決の判断

は正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。また、

論旨中違憲を主張する部分は、所論の違法を前提とするものであるから、その前提

を欠き、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 飯 村 義 美

裁判官 関 根 小 郷

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